新型コロナウイルス感染症の影響で、ついに4月16月から緊急事態宣言も全国へ拡大されました。私も中小零細企業のお客様のサポートをしている関係から、特に影響の大きい飲食店のお客様等の予測資金繰り表の作成と融資支援に追われています。
日に日に、事態が深刻になり見通しの立たない今後を考えると非常に暗い気持ちにもなりますが、今はできることを進めていくしかありません。新型コロナウイルス感染症についての政府の支援策については、経済産業省のホームページにまとまっています。特に事業者の方については、支援パンフレットをご一読されることをおすすめいたします。
・経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連ホームページサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/
・経済産業省 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(支援パンフレット)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
税制面でも緊急対策として税制上の措置(案)が発表されています。早期の収束は難しいことが予測されていますが、いち早く出口の見えることを祈りつつ、特に皆様に関係する税制上の措置の一部を紹介させていただきます。
●納税の猶予制度の特例
令和2年2月1日以後1か月以上の期間での収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)し、事業資金を考えると一時の納税が困難である場合、無担保かつ延滞金なしで1年間、印紙税を除くすべての税目で納税を猶予します。
●文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
放棄した金額が、20万円を上限に寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とします。
●住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響によって、入居が遅れた場合には、新築等の場合は令和3年分以後、中古住宅の半年以内入居要件の場合は令和2年分以後の所得税についても適用します。
■執筆者プロフィール
氏名 間宮 達二(まみや たつじ)
所属 ひかりアドバイザーグループ(ひかり戦略会計株式会社)
資格 ITコーディネータ
お問い合わせ mamiya@hikari-advisor.com
HPアドレス http://www.hikari-advisor.com
21世紀に羽ばたく「あるべき姿」の実現に向け、お客様の羅針盤として真の経営改革支援と、事業リスク分野における情報提供、将来に向けての対応策をご提案いたします。
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