平成26年税制改正 / 竹内 政明

 平成26年度税制改正の内、企業経営に関する項目の要点について以下に記載い
たします。設備投資への減税や復興特別法人税の前倒しの廃止など企業の税負担
の軽減が図られています。
 

1生産性向上につながる設備投資を促進するための税制措置の創設
 青色申告書を提出する法人が、生産性を向上させる先端設備及び生産ラインや
オペレーションを改善する設備を取得等した場合、下記のとおり、特別償却また
は税額控除 (当期の法人税額額の 20%を上限) のどちらかを適用できる制度が創
設されました。

(1)特別償却
1),2)以外   ・・・50%特別償却(平成28年3月31日までの取得は即時償却)
2)建物、構築物・・・25%特別償却(        〃         )

(2)税額控除
1),2)以外   ・・・4%(平成28年3月31日までの取得は5%)
2)建物、構築物・・・2%(       〃        3%)

(3)適用対象資産
生産性向上設備投資促進税制の対象となる設備は、「先端設備」と「生産ライン
やオペレーションの改善に資する設備」で、一定の要件が定められています。

(4)適用期間
平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に対象設備の取得等をした場合

2中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度の整備
 中小企業者等が、機械などを購入した場合、取得価額の30% の特別償却または
取得価額の7%の税額控除のどちらかを適用できる制度が 3年間延長されるととも
に、生産性向上に役立つ設備の導入について即時償却の追加等拡充措置がはから
れ、以下のように改められました。

(1)特別償却
1)資本金 3,000万円以下の法人・・・特定生産性向上設備等は即時償却
                                (その他の設備は30%特別償却)
2)資本金 3,000万円超    ・・・特定生産性向上設備等は即時償却
       1億円以下の法人   (その他の設備は30%特別償却)

(2)税額控除
1)資本金 3,000万円以下の法人・・・特定生産性向上設備等は10%
                                (その他の設備は7%)
2)資本金 3,000万円超    ・・・特定生産性向上設備等は7%
       1億円以下の法人   (その他の設備は適用なし)

(2)適用期間
平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に対象資産の取得等をした場合

3雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の整備
 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月 1日から平成28年3月31日までの
間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に
おいて、その支給額を一定以上増加させた場合に、その雇用者給与等支給増加
額の10%相当額を税額控除できることとされています。なお、当期の法人税額
の10%(中小企業者等については20%)相当額が限度とされています。
 この制度について下記の見直しが行われています。
1)雇用者給与等支給増加割合の要件の緩和
2)平均給与等支給額に係る要件の見直し


4中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例延長
 中小企業者等について、取得価額30万円未満のすべての減価償却資産(パソ
コンやソフトゥェァなど)を取得した場合、年間 300万円まで即時償却できる
措置が2年間延長されています。

5復興特別法人税の1年前倒し廃止
 3年間にわたり法人税額の10%を上乗せし増税となっている復興特別法人税が
1年間前倒しして平成25年度で廃止されます。3月決算法人の場合、平成26年
4月1日から開始する事業年度(平成26年度) より復興特別法人税の申告・納付
の必要がなくなりました。

6交際費等の損金不算入制度に関する改正
 交際費等の損金不算入制度において、これまで全額損金不算入だった大企業
(資本金1億円超) について、飲食のために支出する費用(以下「飲食費」) の
50% までの損金算入が認められます。 なお、中小企業については、現行制度
(年800万円まで損金算入)との選択適用となります。
(注1)飲食費には、その法人の役員、従業員等に対する接待等のための費用
   (社内接待費)は含まれません。
(注2)1人当たり5,000円以下の飲食費については、従前どおり交際費等に該
   当しないこととされています。

 上記改正の詳細、その他の改正については国税庁のHPにてご確認ください。

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■執筆者プロフィール

竹内政明(たけうち まさあき)
竹内政明税理士事務所(認定経営革新等支援機関)
代表 税理士・ITコーディネータ
(TKC全国会会員・電子申告、書面添付推進事務所)