平成22年度税制改正大綱/竹内 政明

  政府は平成21年12月22日、「平成22年度税制改正大綱~納税者主権の
確立へ向けて~」を閣議決定し、直ちに公表しました。企業経営に関する項目の
要点については以下のとおりです。

1.法人税関係

(1)グループ内取引等に係る税制

a.100%グループ内の内国法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生
ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転等の時に、その移転を行っ
た法人において計上する制度とする。
(注)100%グループ内の法人とは、完全支配関係(原則として、発行済株式
 の全部を直接又は間接に保有する関係)のある法人をいう。

b.100%グループ内の法人間の非適格株式交換等を、非適格株式交換等に係
る完全子法人等の有する資産の時価評価制度の対象から除外する。

c.100%グループ内の内国法人間の寄附金について、支出法人において全額
損金不算入とするとともに、受領法人において全額益金不算入とする。

d.100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当を含む。)につい
て、譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置を講ずる。この場合、源泉徴収等を行
わないこととする。

e.100%グループ内の内国法人からの受取配当について益金不算入制度を適
用する場合には、負債利子控除を適用しないこととする。

f.100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合
には、その譲渡損益を計上しないこととする。

g.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度については、
資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子
法人には適用しないこととする。(イ)軽減税率(ロ)特定同族会社の特別税率
の不適用(ハ)貸倒引当金の法定繰入率(ニ)交際費等の損金不算入制度におけ
る定額控除制度(ホ)欠損金の繰戻しによる還付制度

(2)連結納税制度

a.連結納税の開始又は連結グループへの加入に伴う資産の時価評価制度の適用
対象外となる連結子法人のその開始又は加入前に生じた欠損金額を、その個別所
得金額を限度として、連結納税制度の下での繰越控除の対象に追加する。

b.連結納税の承認申請書の提出期限について、その適用しようとする事業年度
開始の日の3月前の日(現行6月前の日)とする。

c.事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税
の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じた
日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度
に改組する。

(3)資本に関係する取引等に係る税制

a.みなし配当の際の譲渡損益
(イ)100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場
 合には、その譲渡損益を計上しないこととする。(再掲)
(ロ)自己株式として取得されることを予定して取得した株式が自己株式として
 取得された際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度(外国子会社配
 当益金不算入制度を含む。)を適用しないこととする。
(ハ)抱合株式については、譲渡損益を計上しないこととする。

b.清算所得課税
 清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行する。その際、期限切れ欠損金
の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じる。また、連結子法人の解散を
原則として連結納税の承認の取消事由から除外する。

(注)上記制度の(1)e、g及び(2)aは、平成22年4月1日以後開始事
業年度から、他は平成22年10月1日から適用する。

(4)特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度
 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度について、廃止
する。特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる
「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議
論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題
を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講ずる。
(注)本制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されない
こととなる。

(5)中小法人に対する軽減税率の引き下げ
 中小法人に対する軽減税率の引き下げについては課税ベースの見直しによる財
源確保などと合わせ、その早急な実施にむけて検討する。
  
国会審議による内容の変更にご留意下さい。
平成22年度税制改正大綱本文は下記でご確認下さい。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf


■執筆者プロフィール

竹内政明(たけうち まさあき)
竹内政明税理士事務所
代表 税理士・ITコーディネータ
(TKC全国会会員・電子申告、書面添付推進事務所)
TEL075-863-3377
FAX075-863-3378
e-mail masaaki@oak.ocn.ne.jp