インターネットの普及、ブロードバンド化により中小企業においても電子帳簿 保存法によって、会計帳簿、計算書類等や証憑書類などの電子データによる保存 管理を行い、書類の保存にかかる経費や、経理業務処理の大きな負担軽減が実現 可能な状況になってきました。 そこで、今回は電子帳簿保存法についてご説明させていただきます。 電子帳簿保存法の正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書 類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年三月三十一日法律第二十五号)」 です。 〔電磁的記録(電子データ)保存による省力化〕 ネットde会計のようなインターネットを使ったASP経理システムを利用したり、 会計ソフトをパソコンにインストールして帳簿を作成して決算を行い、国税庁の e-taxシステムにより申告すれば、全てペーパーレスで処理が可能です。 しかし、このように電磁的記録(電子データ)で作成された会計帳簿、計算書類や 申告書であっても、原則は紙で保存しなくてはなりません。 電子帳簿保存法の承認を受けることで電子的に作成した会計帳簿、計算書類や申 告書を電磁的記録(電子データ)のままで保存が可能となります。 電磁的記録による保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書 を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請書は、電磁的記録によ る保存を行おうとする日の3月前の日までに提出する必要があります。 電子帳簿保存法関係承認申請の手続種類は次のとおりです。 (1) 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請 (2) 国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請 (3) 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請 会計帳簿、計算書類等の保存期間は10年間です。 (会社法第432条第2項、第435条第4項) 保存すべき会計帳簿は総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金 元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など、保存すべき計算書類等は貸借対照 表、損益計算書、棚卸表、注文書、契約書、領収書など多様なものがあります。 全てペーパーレスで保存できれば、かなりの省力化となります。 〔電子取引をした場合の電磁的記録の保存方法 〕 電子取引をした場合には、その電子取引に係る電磁的記録(電子データ)を、 一定の要件を満たして保存する必要があります。電子帳簿保存法では、電子帳簿 保存の承認の適用有無にかかわりなく、すべての事業者がその電子取引に係る電 磁的記録(電子データ)を保存することが義務付けられました。 電子取引に係る電磁的記録(電子データ)を保存することができない場合は、プ リントアウトして電磁的記録(電子データ)を出力することにより作成した紙の 書面で保存してください。 電子取引とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送 り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項。)の授受 を電磁的方式により行うつぎのような取引をいいます。 (1) いわゆるEDI取引 (2) インターネット等による取引 (3) 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む) (4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する 取引 ■執筆者プロフィール 中川 秀夫(なかがわ ひでお) 税理士、ITコーディネーター、CFP(1級F P技能士)、 不動産コンサルティング技能登録者 IT投資に関する支援を新機軸に経営計画、 建設投資、不動産に関する業務サポートを展開中 。 お問合せ先:naka.h@dream.com |
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