「おふくろさん」騒動と著作権問題について/松田 幸之助

 作詞家の川内康範氏は自分が作った歌謡曲「おふくろさん」を森進一氏が無断
で改変したとして、今まで歌っていた森進一には歌わせないようにとJASRA
C(日本音楽著作権協会)に訴えている。しかし、厳密にいうと、JASRAC
は著作権者の著作財産権の管理をしているだけの機関なので、特定の人に対して
演奏権を禁止することはできない。原則的には対価を払えば誰でも使用できるの
である。JASRACの対応も難しいだろう。
 川内さんは「曲の前奏部分でセリフを入れることは作品の改変であり、著作者
人格権を侵害されたとして、森さんの歌唱を差し止める」と言っている。
はたして、これが作品の改変に当たるといえるかどうか難しい問題である。すな
わち、この曲の前にセリフを入れること(バース)が同一性保持権の侵害に当た
るかどうかが争点となる。著作権には財産権的な要素と人格権的な要素があり、
著作者の権利は著作者人格権+著作財産権となっている。
 著作者人格権とは、無断で「改変」されない権利、無断で「公表」されない権
利と無断で「名前の表示」を変えられない権利であり、その権利は著作者に常に
帰属する。
(著作財産権はその権利を他人に売ったりライセンスできるが、人格権はできな
い)
 法的側面(著作権法)を離れて、私の個人的感情としては、オリジナルな「お
ふくろさん」に無断で勝手にバースを付けられた川内さんが怒るのは当然だと思
います。現状では「おふくろさん」騒動は法的な問題ではなく、川内、森同士の
感情的なもつれから発生した道義的な問題となっており、早期解決が望ましいが、
川内氏が本当に森氏に歌わせないというのなら、本人が裁判所に差し止め請求を
するしかない。
 また、今後同じような問題が生じないように作家、演奏家、歌手それぞれの契
約に歌詞の変更やバース等の問題についての条項を盛り込んでおく必要かある。
 同一性保持権の問題で、替え歌はどうなのか、難しい問題です。普通替え歌は
許可を受けているとは思えません。 営業用に替え歌を歌う場合には原作者の許
可承諾が必要である。この場合には替え歌を作った作者にも著作権が発生する。
 WEB2.0時代を迎え、マイクロソフト社(MS)がグ-グル(Googl
e)を組織的に著作権を軽視していると非難しているし、また、ウィキペディア
(Wikipedia)でも著作権問題に神経をとがらせている。今後、私たち
も著作権侵害等には充分気をつけて活動して行かなければならない。不明朗な点
は残さずに著作権に関する契約を締結しておくべきである。最後に、「契約」と
いうものは「すべての契約当事者が契約内容に不満」という宿命を負ったもので
あるということを述べておきたい。


■執筆者プロフィール
松田 幸之助

<略歴>昭和38年3月 京都工芸繊維大学 卒業
    昭和38年4月 鐘淵紡績(株) 入社
    昭和63年9月 カネボウ綿糸(株) 退社
    昭和63年10月 (有)永 幸 設立
                 現在に至る
<資格>中小企業診断士
    行政書士
宅地建物取引主任 等