平成18年12月14日付の平成19年度税制改正大綱では,円滑・適正な納 税のための環境整備として電子情報処理組織(e-Tax)の利用促進措置が次の ように織り込まれている。 (項目) 1 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税の特別控除の創設 2 税務手続の電子化促進措置 (1) 電子申告における第3者作成書類の添付省略 (2) 源泉徴収票等の電子交付の対象書類の追加 (3) 源泉徴収関係書類の電子提出 (4) 電子署名の省略 (5) 電子申請等証明書類の創設 (内容) 1 電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の創設 電子証明書を取得した個人が,平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告 書の提出を,その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各 年の翌年3月15日までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行う場合には, 一定の要件の下,その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得 税の額を限度とする。)を控除する。なお,平成19年分に本税額控除の適用を 受けた者は,平成20年分においてはその適用を受けることはできないこととす る。 (注) 上記の改正は,平成20年1月4日以後に,平成19年分の所得税の納税申告 書の提出を電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行う場合について適用する。 なお,出国のため,同日前に平成19年分の所得税の納税申告書の提出を電子情 報処理組織(e-Tax)を使用して行った者は,同日から1年以内に更正の請求を することにより,本税額控除の額の還付を受けることができることとする。 2 税務手続の電子化促進措置 (1) 電子申告における第三者作成書類の添付省略 所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行う際に, 次に掲げる第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより,送付等 の方法による当該書類の添付等を省略することができることとする。この場合 において,税務署長は原則として確定申告期限から3年間,その内容の確認の ために当該書類の提出等を求めることができることとする。 (a)医療費の領収書 (b)社会保険料控除の証明書 (c)小規模企業共済等掛金控除の証明書 (d)生命保険料控除の証明書 (e)地震保険料控除の証明書 (f)給与所得,退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 (g)特定口座年間取引報告書 (注)上記の改正は,平成20年1月4日以後に,平成19年分以後の所得税の納税申 告書の提出を電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行う場合について適用する。 (2) 源泉徴収票等の電子交付の対象書類の追加 源泉徴収義務者が納税者に電磁的方法により交付できる書類の範囲に,次の書 類を追加する。 (a)公的年金等の源泉徴収票及び支払明細書 (b)退職所得の源泉徴収票及び支払明細書 (c)オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 (d)配当等とみなす金額に関する支払通知書 (注)上記の改正は,平成20年1月1日以後に交付するこれらの書類について適用 する。 (3) 源泉徴収関係書類の電子提出 給与等,退職手当等又は公的年金等(以下「給与等」という。)の支払を受け る者は,税務署長の承認を受けた給与等の支払をする者に対し,次に掲げる源 泉徴収関係書類について,書面による提出に代えて電磁的方法による提出を行 うことができることとする。 この場合において,当該給与等の支払を受ける者は,源泉徴収関係書類を提出 したものとみなす。 (a)給与所得者の扶養控除等申告書 (b)従たる給与についての扶養控除等申告書 (c)給与所得者の配偶者特別控除申告書 (d)給与所得者の保険料控除申告書 (e)退職所得の受給に関する申告書 (f)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 (注) 上記の改正は,税務署長の承認を受けた給与等の支払をする者に対し, 平成19年7月1日以後に提出する源泉徴収関係書類について適用する。 (4) 電子署名の省略 電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署名 に係る電子証明書について,その電子署名が次に掲げる者に係るものである場 合には,その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。 (a)税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し,依頼者に代わって電子情報処理 組織(e-Tax)により申請等を行う場合のその依頼者 (b)源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者 (c)税務署等の端末を使用して電子情報処理組織(e-Tax)により申請等を行う者 (注) 上記(a)及び(b)の改正は平成19年1月4日以後に,上記(c)の改正は平成20年 1月4日以後に電子情報処理組織により申請等を行う場合について適用する。 (5) 電子申請等証明制度の創設 電子情報処理組織(e-Tax)により申請等を行った者の請求があった場合には, 税務署長等は,電子情報処理組織(e-Tax)により行った一定の申請等の日付, 名称及びその送信した内容についての証明を電子情報処理組織(e-Tax)を使用 して行わなければならないこととする。 (注) 上記の改正は,平成20年1月4日以後に行う請求について適用する。 ■執筆者プロフィール 中川 秀夫(なかがわ ひでお) 税理士、ITコーディネーター、CFP(1級F P技能士)、 不動産コンサルティング技能登録者 IT投資に関する支援を新機軸に経営計画、 建設投資、不動産に関する業務サポートを展開中 。 お問合せ先:naka.h@dream.com |
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