皆さんご存知のように平成15年の税制改正では、消費税について大きな改正
がおこなわれました。その改正消費税法が今年(平成16年)4月より適用とな
ります。
消費税については次のような改正があります。
(1)免税点制度の適用上限引下げ
従 前 基準期間の課税売上高が3,000万円以下の事業者については納税
義務が免除。
改正後 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税
義務が免除。
(2)簡易課税制度の適用上限引下げ
従 前 基準期間の課税売上高が2億円以下の課税期間について適用
改正後 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間について適用
(1)(2)の適用時期は次のとおりです。
法 人 平成16年4月1日以後に開始する課税期間
個人事業者 平成17年1月1日以後に開始する課税期間
免税点制度・簡易課税制度が適用できるかどうかは各課税期間に対応する基準
期間の課税売上高で判断します。例えば3月決算法人で平成16年4月1日から
平成17年3月31日期については平成14年4月1日から平成15年3月31
日期の課税売上高により適用の有無を判定します。また、個人事業者の平成17
年分については平成15年の課税売上高により適用の有無を判定することになり
ます。
免税点制度、簡易課税制度が適用できなくなる事業者の方は消費税申告に対応
した記帳の準備を整えるとともに、納税資金についても計画的に準備をしていか
なければなりません。
(3)消費税の総額表示の義務づけ
一般の消費者に対して商品等を販売する場合であらかじめその価格を表示する
時は、消費税の額を含めた価格を表示することが義務づけられました。この総額
表示の適用時期は平成16年4月1日からとなりますが、それ以前に総額表示に
変更しても問題はありません。
改正消費税対応でITの利用をお考えの方は気軽にご相談下さい。
■執筆者プロフィール
竹内政明(たけうち まさあき)
あおぞら税理士法人
代表 税理士・ITコーディネータ
TEL075-863-3377
FAX075-863-3378
e-mail takeuchi@aozora-tax.com
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